相続税対策

相続税対策

生前の相続税対策

生命保険の活用

法定相続人の数×500万円までの死亡保険金の受取は、原則非課税財産に該当するため、相続税の対策上は有効な方法の一つになります。

死亡退職金の活用

法定相続人の数×500万円までの死亡退職金は、原則非課税財産に該当するため相続税の対策上有効な方法の一つになります。

会社に退職金規定がない場合には、401Kの加入により検討することも一つの方法になるかと思います。

小規模宅地の評価特例の確認

土地の評価を下げる方法の一つになりますので、要件に該当しているかどうかを生前に確認をしておくと有効な対策になります。

生前の贈与

非課税の範囲である基礎控除(110万円)以下の贈与をすることで相続財産を減らす方法になりますので注意は必要ですが、相続財産を減らす対策の一つになります。

教育資金の贈与

一人最大1,500万円まで子供、孫等への教育資金の贈与が非課税で認められていますので教育資金以外には当然使用できませんが、相続財産を減らす対策の一つになります。

注)平成31年度税制大綱では、一部改正予定ですので注意が必要です。

住宅購入資金の贈与

父母や祖父母などの直系尊属からの贈与で、自己の居住の用に供するための住宅の購入のための金銭の贈与は700万円まで(一定の条件で1,200万円)の贈与については非課税とされ、相続財産には持ち戻さないため相続財産減らす対策の一つになります。

養子縁組

実子がいる場合には一人を法定相続人に追加でき、実子がいない場合には2人まで法定相続人を追加できますので、法定相続人を増やす対策になります。

墓石、仏壇の生前の購入

墓石、仏壇等は、非課税財産に該当するため生前に購入すると相続財産を減らす対策の一つになります。

 

死亡後の相続税対策

遺産分割

1次相続で全てを配偶者に相続し、2次相続で予想以上の相続税が発生とならないように1次相続だけでなく2次相続も視野にいれた遺産分割が結果として相続税の対策になることが多いため注意が必要になります。

小規模宅地の評価の特例

遺産分割において、取得する人によっては、土地の評価が変わる場合もありますので慎重に遺産分割をする必要があります。