成年後見制度

成年後見制度

成年後見制度とは?

認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が十分でない方が、判断能力が十分でないことをもって不利益が生ずることのないよう、保護し支援する制度です。

成年後見制度は2種類あります

任意後見制度とは?

ご本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合に備えて、予めご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、なにをしてもらうかを決めておく(任意後見契約)ものです。

そして、ご本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所で任意後見人を監督する、任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が生じます。

法定後見制度とは?

ご本人の判断能力が不十分になった後、本人等の申し立てによって、家庭裁判所が後見人を選任します。

ご本人の判断能力に応じて、補助、保佐、後見の3種類の制度が用意されています

補助、保佐

対象となるのは、判断能力が不十分な方(補助)、著しく不十分な方(保佐)であり、選任された補助人/保佐人は裁判所が定めた行為(例えば不動産の売買契約、預貯金の管理、介護契約)について、本人に代わって行うなどします。

後見

対象となるのは、判断能力が全くない方であり、選任された成年後見人は、原則として全ての法律行為について、本人に代わって行います。

現在おおよそ20万人弱の方が、成年後見制度を利用しています

司法書士や弁護士といった専門職の方が、成年後見人等に多く選任されています