家族信託
- 2019.07.30
- 財産管理
家族信託とは?
家族信託とは、ご自分の大切な財産を、信頼できる家族などにしっかりと管理してもらい、ご自分や家族のためにしっかりと活用してもらい、かつ最終的にはその財産を遺したい人に確実に遺すための制度です。
少し専門的になりますが、財産の管理を任せる人を「委託者」、しっかりと管理し活用する人のことを「受託者」、そしてその利益を受ける人のことを「受益者」と呼びます。
平成18年に信託法という法律が改正され、現在の家族信託制度が出来ました。この制度は、高齢化社会が進む我が国にとって、今後認知症対策、財産承継対策において、重要な選択肢の一つになるはずです。
商事信託との違いとは?
信託というと、信託銀行による商事信託が真っ先に頭に浮かぶかもしれません。
商事信託も、受託者が財産の管理をするという点では、同じなのですが、内閣総理大臣から信託業免許を受けたものが、営利目的で行う信託であり、報酬が発生します。
家族信託は、信託業免許のない個人や法人が、報酬をもらわずに、財産の管理を行うものです。
成年後年制度との違いは?
認知症対策という点で、成年後見制度とも似ている点もありますが、成年後見制度は、本人の意思を尊重し、かつ本人の意思の決定を支援して本人の権利を護る、身上保護に重点を置いた財産管理制度です。
本人の財産は本人のためにしか使えませんし、運用すること等もできません。
成年後見制度と、家族信託はどちらが優れているという問題ではなく、守備範囲が異なるものであり、その人の状況によってどちらがふさわしいか変わります。両方を利用することになる場合もあります。
注)「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。