各種届出
- 2019.07.30
- 祭祀
死亡診断書・死体検案書
ご家族が亡くなられた際には、立ち会った医師から死亡診断書を交付してもらいます。
不慮の事故等の場合は、死体検案書を交付してもらいます。
死亡診断書や死体検案書は亡くなった日かその翌日に交付してもらいますが、以後の様々な手続きで提出を求められることがありますので、何枚かコピーを取っておくと良いでしょう。
死亡届
ご家族が亡くなった場合は7日以内に死亡届の提出が必要になります。
提出先は
①亡くなった方の本籍地
②亡くなった方の死亡地
③届出人の所在地
いずれかの市区町村役場です。
届出人が記入をすれば葬儀社が代理で提出してくれることもあるので、相談してみると良いでしょう。
葬祭費
亡くなった方が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合は葬祭費が、会社員等で健康保険に加入していた場合は埋葬料(または埋葬費)が支給されます。
葬祭費請求は葬儀を行った喪主等が行い、提出先は亡くなった方が住んでいた市区町村役場です。
なお、健康保険は資格喪失の手続きをして健康保険証を返却する必要があります。その際に合わせて行うと良いでしょう。
埋火葬許可申請書
原則として死亡届と同時に火葬・埋葬を行うための埋火葬許可書を市区町村役場に提出する必要があります。
市区町村役場で申請が受理されると埋火葬許可証が交付されます。
火葬が行われると、火葬場が埋火葬許可証に火葬済みの証印を押してくれるので、それが埋葬許可証になります。
世帯主変更届
世帯主が亡くなられた場合、通常は住民票において世帯主の次に名前が記載されている人に世帯主が変更されます。
世帯員の中に世帯主となりうる方が複数いる場合で、他の方を世帯主にしたいときは、世帯主変更届を提出する必要があります。
提出先は亡くなった方が住んでいた市区町村役場です。
未支給年金の請求
年金は年6回、偶数月の15日に支払われ、亡くなった月の分まで受け取ることができます。
このため、まだ支払われていない未支給の年金は、請求すれば受給資格のある遺族に支払われます。
年金受給者死亡届を提出し年金受給停止手続きをするのにあわせ、未支給年金の請求を行うのが良いでしょう。
なお、未支給年金の受給資格は、亡くなった方と生計を同じくしてた
①配偶者
②子
③父母
④孫
⑤祖父母
⑥兄弟姉妹
⑦それ以外の3親等内の親族
という順番になっています。
自分より先の順位の方がいる場合は請求できません。
同じ順位の方が2人以上いる場合は、1人の行った請求は全員のために全額請求したもの、1人に対して支給された年金は全員に対して支給したものとされます。