相続登記
- 2019.07.30
- 事後各種手続
相続登記とは?
亡くなられた方(被相続人)が土地や建物を所有している場合、相続人の名義へと変更する必要があります。
これを相続登記と言います。
相続登記は、いつまでにしなければならない、というような法律上の義務はありませんが、そのまま長年放置しているとトラブルの元ですので、なるべく早くすることをお勧めしております。
3種類ある相続登記
生前、被相続人が、遺言を作成していて、所有する土地や建物について、誰に相続させるかを決めていた場合には、原則、その決められていた方が相続します。
これを、遺言による相続登記といいます。
遺言がない場合には、法定相続人が全員で協議して、だれが相続するかを決めます。
この場合を、遺産分割協議による相続登記といいます。
遺言の有無、遺産分割協議の有無にかかわらず、法定相続分どおりの相続登記をする場合もあります。
これは被相続人が借金等をしている場合に、その債権者が強制執行を目的とする場合等に、利用されるものです。
相続登記の注意点
不動産を共有にするのは、トラブルの先延ばしに過ぎないかもしれません
例えばお父様名義の不動産を、お二人の兄弟で、持ち分2分の1づつ相続したとします。これを共有と言いますが、共有した時点では、仮に兄弟間の意見が一致していたとしても、それがずっと続くとは限りません。
お互い状況が変われば考えは変わるかもしれません。リフォームするにしても、売却するにしても、賃貸に出すにしても、お二人の意見が一致する必要があり、意見が食い違うとトラブルに発展するかもしれません。
また、仮にご兄弟ではずっと意見が一致したとしても、ご兄弟がお亡くなりになった場合には、今度は、ご兄弟の奥様や子供が、その不動産の持ち分を相続することになります。将来にトラブルの種を残さないために、不動産は共有にしない方がいいでしょう。
相続登記の費用
相続登記にかかる費用は主に
1.登録免許税
2.戸籍や住民票等の必要な書類収集にかかる費用
3.司法書士報酬(司法書士に依頼する場合)
がかかります。
登録免許税
相続登記を申請する場合に、法務局に登録免許税というものを納めます。
これは不動産の「固定資産税評価額の1000分の4」と定められています。
固定資産税評価額は、毎年5月頃、市区町村から送付される固定資産納税通知書に記載されています。また市区町村にて、固定資産評価証明書というものを取得でき、それで把握することができます。
必要な書類収集にかかる費用
遺産分割協議によって、相続登記をする場合、以下のような書類が必要になります。費用は各自治体によって多少異なります。
①被相続人の生まれた時から死亡するまでの連続した戸籍
1通あたり、450円程度
②被相続人の戸籍の附票、又は住民票の除票
1通あたり、200~450円程度
③相続人全員の現在戸籍
1通あたり、450円程度
④固定資産評価証明書
1通あたり300~400円程度
⑤遺産分割協議に押印した相続人全員の印鑑証明書
(不動産を相続する方の分は、不要の場合もあり)
1通あたり、200~400円程度
⑥不動産を相続なさる方の住民票
1通あたり、200~400円程度
司法書士報酬
司法書士にどこまで依頼するか、不動産の価格や個数、申請する法務局の数などによって、価格は変わります。
例えば、遺産分割協議書が作成されており、戸籍など必要書類も全てご自分で取得されており、申請する法務局は1か所ということであれば、当事務所では
45,000円~
となっております。
行政書士 中村直人
-
前の記事
金融資産の相続手続き 2019.07.30
-
次の記事
各種届出 2019.07.30