準確定申告

準確定申告

通常の確定申告は、1 月 1 日から 12 月 31 日 までの 1 年間の所得の状況を、翌年の 2 月 16 日から 3 月 15 日までに申告し、納税します。

一方、準確定申告の場合は、計算期間を 1 月 1 日から死亡した日までとし、相続の開始があったことを知った日の翌日から 4 ヶ月以内 に申告と納税の手続きを行います。

申告期限

相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内

納付期限も同じです。

申告義務者

相続人全員で申告

相続人が複数人いる場合は、原則として全員が連署をして申告書を提出する必要があります。

計算期間

1月1日から死亡日まで

死亡までに被相続人が一定額の医療費を支払っていた場合、準確定申告で医療費控除が可能です。

但し、死亡後に被相続人の医療費を相続人が支払った分は対象に含めることはできません。

配偶者控除や扶養控除等は亡くなった日の現況で判断します。

提出先

被相続人の住所地の管轄税務署

 

被相続人が生前に確定申告を行っていた場合には、相続発生後、相続人が被相続人の準確定申告を行う必要があります。

また、被相続人が消費税の課税事業者であった場合は、消費税の準確定申告も必要ですのでご注意ください。