相続税の基本
- 2019.07.30
- 相続税とは
相続税とはどのような税金か?
相続税は、個人が被相続人(亡くなられた人のことです。)の財産を相続又は遺贈や相続時精算課税に関わる贈与によって取得した場合には、その取得した財産の価額を基に課される税金です。
相続、遺贈、相続時精算課税に関わる贈与とは?
相続
相続は、原則として死亡によって開始します。そして、相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に関する一切の権利義務を承継することになります(扶養を請求する権利や文化功労者年金を受ける権利など被相続人の一身に専属していたものは、承継されません。)。
遺贈
遺贈とは、被相続人の遺言によってその財産を移転することをいいます。
(注)贈与をした人が亡くなることによって効力を生じる贈与(これを死因贈与といいます。)については、相続税法上、遺贈として取り扱われます。
相続時精算課税に関わる贈与
相続時精算課税とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納付し、贈与者が亡くなったときにその贈与財産の価額と相続や遺贈によって取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納付した贈与税に相当する金額を控除した額をもって納付すべき相続税額とする制度(相続時に精算)で、その贈与者から受ける贈与を「相続時精算課税に関わる贈与」といいます。
贈与により財産を取得した人が、この制度の適用を受けるためには、一定の要件の下、原則として贈与税の申告期限までに贈与税の申告とともに「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出する必要があります。この届出書を提出した人を「相続時精算課税適用者」といいます。
相続人
民法では、相続人の範囲と順位について次のとおり定めています。ただし、相続を放棄した人や相続権を失った人は初めから相続人でなかったものとされます。
イ 被相続人の配偶者は、常に相続人になります。
(注)配偶者とは、婚姻の届出をした夫又は妻をいい、内縁関係にある人は含まれません。
ロ 次の人は、次の順序で配偶者とともに相続人となります。
(イ)被相続人の子(子が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや相続権を失っているときは、孫(直系尊属)が相続人となります。)
(ロ)被相続人に子や孫(直系尊属)がいないときは、被相続人の祖父(父母が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや相続権を失っているときは、祖父母(直系尊属)が相続人となります。)
(ハ)被相続人に子や孫(直系尊属)も父母や祖父母(直系尊属)もいないときは、被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや相続権を失っているときは、おい、めい(兄弟姉妹の子)が相続人となります。)
相続税の申告が必要な人とは?
被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に関わる贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。
したがって、課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除以下である場合には、相続税の申告をする必要はありません(小規模宅地の特例等を適用することにより課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除以下となる場合には、相続税の申告をする必要があります。)。
(注)「遺産に係る基礎控除額」は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)の算式で計算します。
(注)「法定相続人の数」は、相続の放棄をした人があっても、その放棄がないとした場合の相続人の数をいいますが、被相続人に養子がある場合には、「法定相続人の数」に含める養子の数については、次のそれぞれに掲げる人数までとなります。
被相続人に実子がある場合 1人
被相続人に実子がない場合 2人
なを、特別養子縁組により養子となった人、被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子となった人、被相続人の実子若しくは養子又はその直系尊属が相続開始前に死亡し、又は相続権を失ったためその人に代わって相続人となったその人の直系尊属(孫やひ孫)は、実子とみなされます。
相続税の申告書の期限と提出先は?
相続税の申告書の提出期限
相続税の申告書の提出期限(以下「申告期限」という。)は、
相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月目の日
です。申告期限の日が日曜日、祝日なとの休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日が相続税の申告期限となります。
相続税の申告書の提出先
相続税の申告書は、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署長に提出します。相続人の住所地を所轄する税務署長ではありませんのでご注意ください。
相続税の申告書の提出方法
相続税の申告書は、同じ被相続人から相続、遺贈、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が共同で作成して提出することができます。
しかし、これらの人の間で連絡がとれない場合やその他の事由で申告書を共同で提出することができない場合には、別々に申告書を提出しても差し支えありません。
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