生前贈与の特例

生前贈与の特例

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

制度のあらまし

平成27年1月1日から令和3年(2021年)12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)。

非課税限度額

受贈者ごとの非課税限度額は、次のイ又はロの表のとおり、新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、受贈者が最初に非課税の特例の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日に応じた金額となります。

イ 下記ロ以外の場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
~平成27年12月31日 1,500万円 1,000万円
平成28年1月1日~令和2年(2020年)3月31日 1,200万円 700万円
令和2年(2020年)4月1日~令和3年(2021年)3月31日 1,000万円 500万円
令和3年(2021年)4月1日~令和3年(2021年)12月31日 800万円 300万円

ロ 住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
平成31年(2019年)4月1日~令和2年(2020年)3月31日 3,000万円 2,500万円
令和2年(2020年)4月1日~令和3年(2021年)3月31日 1,500万円 1,000万円
令和3年(2021年)4月1日~令和3年(2021年)12月31日 1,200万円 700万円

(注1)既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります(一定の場合を除きます。)。ただし、上記ロの表における非課税限度額は、平成31年(2019年)3月31日までに住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結し、既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合でも、その金額を控除する必要はありません。また、平成31年(2019年)4月1日以後に住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結して非課税の特例の適用を受ける場合の受贈者ごとの非課税限度額は、上記イ及びロの表の金額のうちいずれか多い金額となります。

(注2)「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準(断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること又は高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること)に適合する住宅用の家屋であることにつき、一定の書類により証明されたものをいいます。

教育資金の贈与の概要

教育資金の一括贈与時の非課税

平成31年(2019年)3月31日までの間に、個人(租税特別措置法第70条の2の2第2項第2号に規定する教育資金管理契約(以下「教育資金管理契約」といいます。)を締結する日において30歳未満の者に限ります。)が、教育資金に充てるため、その直系尊属と信託会社との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権を取得した場合、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合又は教育資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で証券会社の営業所等において有価証券を購入した場合には、その信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額(既にこの「教育資金の非課税の特例」の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、その算入しなかった金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入されません。

(注)「金銭等」とは、金銭又は公社債投資信託の受益証券のうち一定のもの(いわゆるMRF又はMMFをいいます。)をいいます。

教育資金管理契約の終了時の課税

次のイ又はロの事由に該当したことにより教育資金管理契約が終了した場合において、その教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、その残額については、イ又はロに該当する日の属する年の贈与税の課税価格に算入されます。

イ 受贈者が30歳に達したこと

ロ 教育資金管理契約に係る信託財産の価額が零となった場合、教育資金管理契約に係る預金若しくは貯金の額が零となった場合又は教育資金管理契約に基づき保管されている有価証券の価額が零となった場合において受贈者と取扱金融機関との間でこれらの教育資金管理契約を終了させる合意があったことによりその教育資金管理契約が終了したこと

(注)イ)「非課税拠出額」とは、教育資金非課税申告書又は追加教育資金非課税申告書に「教育資金の非課税」の特例の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額をいいます(1,500万円を限度とします。)。

(注)ロ)「教育資金支出額」とは、取扱金融機関(受贈者の直系尊属又は受贈者と教育資金管理契約を締結した金融機関等をいいます。以下同じです。)の営業所等において教育資金の支払の事実が確認され、かつ、記録された金額を合計した金額をいいます。

直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税の概要

結婚・子育て資金の一括贈与時の非課税

平成27年4月1日から平成31年(2019年)3月31日までの間に、個人(租税特別措置法第70条の2の3第2項第2号に規定する結婚・子育て資金管理契約(以下「結婚・子育て資金管理契約」といいます。)を締結する日において20歳以上50歳未満の者に限ります。)が、結婚・子育て資金に充てるため、その直系尊属と信託会社との間の結婚・子育て資金管理契約に基づき信託の受益権を取得した場合、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を結婚・子育て資金管理契約に基づき銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合又は結婚・子育て資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で証券会社の営業所等において有価証券を購入した場合には、その信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額(既にこの「結婚・子育て資金の非課税の特例」の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、その算入しなかった金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入されません。

(注)「金銭等」とは、金銭又は公社債投資信託の受益証券のうち一定のもの(いわゆるMRF又はMMFをいいます。)をいいます。

結婚・子育て資金管理契約の終了時の課税

次のイ又はロの事由に該当したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合において、その結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(結婚に際して支出する費用については300万円を限度とし、租税特別措置法第70条の2の3第10項第2号の規定により相続等により取得したものとみなされる管理残額を含みます。)を控除した残額があるときは、その残額については、イ又はロに該当する日の属する年の贈与税の課税価格に算入されます。

イ 受贈者が50歳に達したこと

ロ 結婚・子育て資金管理契約に係る信託財産の価額が零となった場合、結婚・子育て資金管理契約に係る預金若しくは貯金の額が零となった場合又は結婚・子育て資金管理契約に基づき保管されている有価証券の価額が零となった場合において受贈者と取扱金融機関との間でこれらの結婚・子育て資金管理契約を終了させる合意があったことによりその結婚・子育て資金管理契約が終了したこと

(注)イ)「非課税拠出額」とは、結婚・子育て資金非課税申告書又は追加結婚・子育て資金非課税申告書に「結婚・子育て資金の非課税の特例」の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額をいいます(1,000万円を限度とします。)。

(注)ロ)「結婚・子育て資金支出額」とは、取扱金融機関(受贈者の直系尊属又は受贈者と結婚・子育て資金管理契約を締結した金融機関等をいいます。以下同じです。)の営業所等において結婚・子育て資金の支払の事実が確認され、かつ、記録された金額を合計した金額をいいます。

夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除の特例

特例の概要

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

特例を受けるための適用要件

イ 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

ロ 配偶者から贈与された財産が、居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること

ハ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した 居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

(注)1 「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋で国内にあるものをいいます。
(注)2 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。