相続税の仕組みと申告

相続税の仕組みと申告

相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合にかかります。

相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税は課税されず、税務署に対する申告も必要ありません。

また、評価額が基礎控除を超える場合でも、税務上の特例(配偶者控除、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。

※平成27年1月1日以降相続発生の場合

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

 

相続税の申告

死亡したことを知った翌日から10ヶ月以内に相続税の申告を行う必要があります。

申告書の提出先は、亡くなられた方の死亡時の住所地を管轄する税務署です。

相続税は、原則的に金銭で申告期限までに一括で納付しなければなりません。

 

例外としては、「延納」と「物納」という方法があります。

延納

延納とは、金銭で納付することが困難な場合に、担保提供を条件に元金の均等年払いが可能となる制度です。

ただし、「利子税」という利子の支払いが必要となり、本来の相続税よりも多い金額を支払わなければならないので注意が必要です。

 

物納

物納とは、延納も難しい場合に、 相続財産を現物で国に納付する方法です。

①不動産、船舶、国債、地方債、上場株式等

②非上場株式等

③動産

といった順番で納付することが定められています。

ただし、この申請は却下される場合があり、却下された場合には、原則通りに現金で支払わなくてはなりません。